日本の企業の9割以上は中小企業といわれており、その多くはオーナーとその一族が発行株式の大部分を所有している同族会社です。オーナー経営者が亡くなると相続が始まりますが、会社経営についても次の経営者に引き継ぎをします。これを事業承継といい、経営の交替(人的承継)と自社株の移転(物的承継)により実現します。
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中小企業のほとんどは、オーナーとその一族で発行株式の大部分を所有している同族会社です。事業承継がオーナー経営者の亡くなることでおこなわれる場合は、オーナー経営者の個人資産に対して相続税が課税されます。ここで自社株式についての相続税納税資金と遺産分割が問題となります。
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自社株式の評価は、会社の純資産価値が高く、配当や利益が高水準である場合に評価額は高くなります。評価額が高くなると、相続人である後継者は思いもかけない問題に直面することになります。
たとえば、自社株を譲渡しようにも評価が高すぎ、後継者が買い取ることができない場合や、相続財産の大部分が自社株となると遺産分割争いや経営権の問題が発生します。さらに高額な相続税の納税を余儀なくされます。
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自社株を含めた相続財産全体の納税資金対策は、中小企業の大部分が非上場企業であり、自社株の換金が難しく流動性(現金・預金のような)の高い資産を保有していないオーナー経営者にとっては、遺産分割問題とあわせて大きな問題となります。
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