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金融商品仲介業 |
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金融商品仲介業とは、金融機関以外の会社や個人が、内閣総理大臣の登録を受けて行うことができるようになっています。そして証券会社等の委託を受け、売買の(注@)媒介等を行う業務です。
業務内容は顧客に対しての取引の仲介に限られ、仲介業者が投資家から金銭や有価証券の預託を受けることは出来ないようになっています。
また、顧客に対して取引の勧誘等は行いますが、証券トラブル等の場合は、原則として金融商品仲介業者ではなく委託元の証券会社等が責任を負うこととなっております。
(注@)媒介とは、有価証券の売買の仲介を行うことをいいます。
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